初めての転職、基礎知識

退職時、退職後の事務手続きについて詳しく見ていきます。
所属している会社から退職する際には、会社から交付される書類があり、行政手続に必要となりますので、大変重要になってくるといえます。退職して、失業状態のときは、一定の要件を満たす場合、雇用保険から基本手当(いわゆる失業手当)が支給されます。「雇用保険被保険者証」「離職票-1(資格喪失確認通知書)」「雇用保険被保険者離職票-2 」が請求手続きのために必要な書類となります。すぐ再就職する場合は、離職票-1、2は、不要となります。また退職して、すぐに再就職しない場合は、病気などに備えて自分で健康保険に加入しなくてはなりません。「健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書(退職して、すぐ再就職する場合は不要)」を受け取りましょう。
退職してすぐに再就職や自営しないで失業している場合、必要書類を提出し、手続きを行うと雇用保険から基本手当(失業手当)支給される場合があります。会社に勤務している一定の労働者に関しては、法令上雇用保険に加入することになっているため、労働者の給与からも雇用保険料が徴収されています。自分が雇用保険に加入していたかは、給与明細で確認しする必要があります。パートタイマーの場合、労働条件によって加入していないケースもありえますので確認しましょう。失業期間が短い間であっても失業手当の受給は経済的にも精神的にも余裕を持たせるといえます。
退職した後、自身の住所を管轄するハローワークに、書類などを添えて、「求職」の申し込みを行います。必要になるものは「離職票-1・2」「雇用保険被保険者証」「印鑑」「運転免許証等の身分証明証」「たて3cm よこ2.5cm程度の写真2枚」です。求職の申込後、指定日にハローワークに行き、失業の認定を受けます。それからは、4週間に一回、失業の認定のため、ハローワークに行き、認定されると基本手当が支給されます。基本手当の受給条件を満たしていると再就職するまでの期間(所定給付日数限度)、基本手当が支給されます。
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